名 称 | 第2回 合併の税務 -法令を綺麗に読んで- |
テーマ | 合併における経営権・資産調整勘定の取扱い |
講 師 | 日本税制研究所 代表理事 朝長 英樹 |
開催日 | 平成21年1月28日(水) 18:00 ~ 20:45 |
会 場 | 総評会館 203会議室 |
内 容 |
1 組織再編成税制における無形資産の取扱い (1) 平成13年の組織再編成税制創設時における無形資産の取扱いの基本的な考え方 (2) 平成13年の組織再編成税制における無形資産の取扱い 2 税法上の「無形固定資産」と企業会計上の「無形資産」の比較 3 営業権・資産調整勘定・のれん とは (1) 営業権 (2) 資産調整勘定 (3) のれん 4 営業権の処理 (1) 取得価額 (2) 減価償却 5 資産調整勘定の処理 (1) 資産調整勘定の金額 (2) 資産調整勘定の金額の損金算入 6 のれんの処理 (1) のれんの金額 (2) のれんの会計処理 7 解釈と検討 問1 資産調整勘定制度の創設と営業権の計上の必要性(法令13八ル、123の10③) 問2 非適格合併における営業権の金額(法法62) 問3 資産調整勘定と寄附金(法法62の8①) 質疑 Q1. 営業権と資産調整勘定との重複はないのではないか? Q2. 不平等合併の場合に、合併法人から被合併法人への寄附があったとされた場合には、寄附の認定が行われる前の判定では、適格合併であったものが、寄附認定により現金交付があったものとされて非適格合併とされることはないのか。 Q3. 62条の8①の「適格合併に該当しない合併にあっては、第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等」は、なぜ、他の非適格合併等の組織再編成の行為が含まれていないのか? |
資 料 |
・ 相続税財産評価基本通達(営業権に含めて評価することとされている無体財産権) ・ 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限 |